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円滑

[ 74] 貿易円滑化に関するAPEC原則
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/2001/gensoku.html

アジア太平洋地域における自由で開かれた貿易及び投資というボゴール目標を達成し、政府及びビジネスの双方に有意義な利益をもたらし、また、エコノミー全体の福利を創出するに際しての貿易円滑化の重要性を再確認しつつ、
貿易の機会を増大させ、また、中小企業を含むビジネス関係者の時間の節約及び、費用の削減に寄与するような環境を創出することによって、地域におけるビジネスの状況を改善するにあたり、APECにおける貿易円滑化への取り組みが重要な役割を果たしていることを認識しつつ、
貿易円滑化を進めるにあたり、必要以上に負担がかからず、制限的でない限りにおいて、健康と安全の確保、商業上の詐欺や非合法な製品の取引といった不法行為からの防護等の正統な政策目的との十分な整合性が存在するべきことを認識しつつ、
自主性に基づき、且つ、個別及び共同行動プロセスを通じてビジネス部門と連携しつつ、貿易円滑化の目標を進展させるに際してのAPEC独自のアプローチに留意しつつ、
貿易円滑化に関し、APECの異なるフォーラ、サブ・フォーラにおいて既に実施された進展を認識及び活用しつつ、また、重複を避けるという観点から、貿易円滑化に関する他の作業(例:WTO)を考慮しつつ、
貿易円滑化に関する一連の一般原則の策定が、将来の作業により強力な焦点を当て、他の貿易円滑化関連イニシアティブの価値を付加し、また、APECメンバー・エコノミーの政策立案担当者及び執行者が、親ビジネス的な貿易政策を形成及び実施することを支援し得ることに留意しつつ、
貿易円滑化は、通常、簡素化、調和、新しい科学技術の利用、及び貿易に対する手続上及び行政上の障壁に対応するその他の措置にあてはまることに留意しつつ、
APECエコノミー間の経済的及び技術的発達水準の相違、異なる法体系、出発点、及び発展目標を含む多様な環境を考慮に入れ、諸原則が非拘束的なものであり、また、各メンバー・エコノミーによる実施が自主的なものであることを認識しつつ、
APECにおける技術支援及び協力の重要性、並びに、異なる発展水準を考慮した形での個々のメンバー・エコノミーによる諸原則の適用の妥当性を認識しつつ、また、途上メンバーがより合目的的なビジネス環境の醸成を支援するために、適切な能力構築プログラムを活用可能なものとするに際してのAPECの役割を認識しつつ、
財及びサービスに関する貿易に関連する政策、法律、規則、行政決定、許認可、検定、資格認定及び登録要件、技術規制、基準、指針、手続並びに慣例(以下「貿易関連諸規則及び手続き」)についての情報は、すべての当事者に対し、無料若しくは合理的な費用で利用しやすく広く普及した媒体を通じて、間断なく且つ時宜を得た形で入手可能とされるべきである。
出版物及び電子化されたホーム・ページを通じて、貿易関連諸規則及び手続きに関する最新の情報が、すべての当事者にとって入手可能なものとし、また、これら媒体を通じて広報すること。
各エコノミーの電子化された個別行動計画(e−IAP)に諸規則及び手続きに関する情報、並びに詳細な照会先を最大限盛り込むこと。
当局は、利害関係者、特にビジネス及び貿易関係者との効果的な交流メカニズムを促進するために努力すべきであり、また、利害関係者の見解は、プロセスにおいて適切に考慮されるべきである。適切な場合には、貿易関連諸規則及び手続きの作成、実施及び見直しに際して、利害関係者との協議を行う機会が提供されるべきであり、当局は、自らの立場を知らしめるべきである。
すべての当事者にとって規則の理由に関する理解を明確にし、規則導入後、かかる措置が遵守される蓋然性を高めるために、規則乃至基準を策定するに際して、適当な産業界代表、消費者団体代表、分野別・専門機関と協議すること。
貿易に関する新たな規則を形成するに際して、事前に利害関係者との間で協議乃至対話セッションを設けること。
現行の官民セクターによる対話及び/若しくは税関当局と利害関係者との間の協力取り決めを奨励すること、貿易関連の税関サービスについて関係者との意思疎通を図るために、ウェブ・サイト、ヘルプ・デスク、その他の手段により、税関に関する照会先を立ち上げること。
貿易関連諸規則及び手続きは、実用的、効率的に適用されるだけでなく、立法目的を達成するため、必要以上に負担を課したり、制限的であることがないことを確保すべく簡素化されるべきである。
税関により特定された基準を満たす貿易業者に対し、迅速な通関手続を提供、または、事後調査制度を実施すること。
サービス分野の規制に関しては、APECのサービス関連フォーラで特定された「最良事例」のケース・スタディを引用すること。
商品の適合性を評価するための国境措置に関しては、公表されたスケジュールに従いつ つ、徐々に継続している良質な遵守記録と照合する頻度(及び輸入業者、輸出業者に課される費用)を減らすこと。
域内におけるビジネスの流動性を改善するため、ビジネス査証の発給過程及びビジネスマンの一時的滞在の手続きを合理化すること。
貿易関連諸規則及び手続きは、類似した製品乃至サービス、または、類似した状況下における経済主体の間で差別(注)しない形で適用されるべきである。
外国及び国内の主体に対して提供される貿易円滑化サービスにつき、双方の主体に対して同等に課金すること。
貿易及び貿易関係者に対する不確実性を最小化するために、貿易関連諸規則及び手続きは、一貫性があり、予測可能で、規律ある一致した方法で適用されるべきである。貿易関連諸規則及び手続きは、基準政策及び執行手続きに関連する適切な当局に対し、明確且つ正確な手続き上の指針を提供すべきであり、また、それらの規則及び手続は、裁量のない形で適用されるべきである。
一貫性があり、予測可能なサービス基準を確保するため、「実行誓約」(例えば、許認可を所掌する当局が許認可申請手続きに要すると考えられる最長時間を公約すること)を公布すること。
エコノミーにおける特定の諸規則及び手続きに関して、一貫性があり、一致した解釈及び適用を確保するため、中心となる機関、例えば分類センター/ユニットを設置すること。
公正性や利益の衝突の回避等の分野における職員規律に関する行動規範を策定及び活用すること、また、職員規律を向上するための戦略的な計画を策定すること。
職員の採用、研修、内部規律、維持を含む運営及び人員の管理において、世界税関機構のアルーシャ宣言において概略が示されているような多様なテーマを利用すること。
健康、安全あるいは公共の倫理の確保や、枯渇しうる自然資源の保全といった正当な目的のために規制をしたり、規則を設定するとの各エコノミーの必要性を受容しつつも、エコノミーと市場との間での財とサービスの引き受けに影響を及ぼす規制、規則及び手続きは、適切であれば、国際的な標準を基礎として、可能な限り調和されるべきである。 基準・適合性評価の成果に関する相互承認協定及び技術インフラ開発に関する継続的協力が奨励される。これらは、国際市場へのアクセスを得るための行政及び遵守費用の削減に役立ち得る。
APEC建築家・技術者登録のような、職業資格・登録についての相互承認に関するAPEC及び他の地域プロジェクトに参加すること。
貿易相手との間で規則及び手続が異なる場合、双方は、合意によって各々の2つのシステムが達成しようとしている成果を評価し得る。その結果、産業界或いは関係当局が貿易相手の法律に規定されているすべての手続に従うことなく、一方の貿易相手からの確証が他方の貿易相手の要求を十分満たすということと十分に同等な結果が得られたということで合意に達し得る。
貿易関連諸規則及び手続きは、新しい情報や商慣行を含め変化した状況を考慮に入れ、適切ならば、最新の技術及び新しい科学技術の採用に基づいて、常に見直し作業を続け、必要に応じて更新されるべきである。新しい科学技術が活用される場合、採用された科学技術の情報の開放性を確保し、また、科学技術の相互運用性及び/若しくは相互接続性を確立するために、他のエコノミーの当局や民間部門との協力を拡大することを通じて、関係当局は、付随する利益を全ての当事者に広める努力を最大限行うべきである。
税関管理の職員規律を維持しつつ、現物検査を最小化するとの観点から、税関当局による先進的なリスクマネジメント及び体系的な貨物プロファイリング技術を進化させること。
コンピューター化、電子データ交換(EDI)及びインターネット技術のような情報技術の活用を最大化し、認証手続を円滑にする安全なオンライン技術の活用を含む貿易関連行政サービスの提供を改善し、例えば「APEC電子商取引に関する行動のためのブループリント」に規定されているようなペーパーレス貿易のための環境を提供すること。
適正手続きへのアクセスは、当事者が、メンバー・エコノミーの適用可能な法律に従って貿易関連諸規則及び手続きの実施につき是正を求める際に、利用可能であるべきである。
貿易円滑化に資する措置の漸進的な導入は、政府当局とビジネス・貿易関係者との間の密接な協力により最大限追求されるものである。開かれた貿易体制にとって必要な、透明で、効率的且つ簡素化された貿易円滑化プロセスは、密接な協力により促進され、開かれたコミュニケーション経路及び政府とビジネス間の情報交換により達成される。ビジネスと政府の連携とは別に、それぞれの政府も協力し合い、以下のような強化された連携の機会に重点をおいて作業すべきである。即ち、統合された技術支援と能力構築、貿易円滑化イニシアティブを実施するために不可欠な優良事例の交換、及び地域・国際機関の枠組みにおいて協議されている共通の関心事項に関する立場の調整である。
貿易関連当局が、通関業者、急送貨物業者、保険業者、貨物フォワーダー、荷主、倉庫業者などを含む、商品の国際的動きに関係する者と協議、関与し、協力関係を構築すること。
税関当局あるいはAPEC税関手続小委員会(SCCP)のような地域的フォーラムが、研修、リスク・アセスメント、調査及び検証枠組、税関分析所、及び情報の電子交換といった税関関連分野における協同の能力構築措置を進化させること。

 

 

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