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定員
[ 15] 総務省定員規則
[引用サイト] http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F11001000004.html
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本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の第一条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 うち、七六一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 うち、二九六、一六〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 うち、七八〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 うち、七六九人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 うち、二九六、一七三人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 うち、二九五、二二一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 うち、七七八人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 うち、七六七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 うち、二八九、二三二人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 うち、二八九、二三四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 うち、二八八、三二一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十七年九月三十日までの間においては、五、一六四人とする。 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十九年九月三十日までの間においては、五、〇六八人とする。 |
[ 16] 第2節 機構及び定員 2.定員
[引用サイト] http://www.mof.go.jp/zaimu/30nenn/main/010202.htm
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旧財務局当時(昭和22年頃)における理財及び管財関係の定員は8,713人であった。その後(昭23),金融機関の検査事務の充実,政府に対する不正手段による支払請求の防止に関する法律(昭22.法律171号)の施行及び国有財産の総括事務の充実に伴い1,123人の増加がみられたが,これと同時に欠員の96%である293人の整理が行われた。昭和24年度に至り,経済復興のための諸施策遂行体制充実のため1,000人が増員されたが,一方,定員に対し30%の行政整理が同時に行われ,旧財務局が,財務部と国税局に分離した当時(昭和24年6月1日)は7,767人であった。 前述のように,昭和24年度に定員の30%に及ぶ行政整理があったが,その後,今日までの財務局における行政整理の経過をみてみよう。まず,ドッジ・ラインの経済九原則による超均衡予算の編成に関連し,「行政機構刷新及び人員整理に関する件」(昭和24.2.25,閣議決定)に基づき,前述した昭和24年度の定員削減と昭和25年度に306人の定員削減が行われることとなった。更に,昭和26〜27年には,平和条約の締結を機として行政機構及び行政事務の再検討を行い,国民の負担軽減に資するため「人員整理に関する件」(昭26.10.5)の閣議決定がなされ,これに基づき,1,963人の定員減が行われることとなった。退職者に対する特別な措置として,退職手当8割増の支給を行う措置も併せてとられた。また,昭和29〜30年には,「行政運営の改善に関する件」(昭29.2.12)の閣議決定により事務の簡素化,定員の効率的使用及び執務能率の向上を図るとともに,これと並行して「人員整理に関する件」(昭29.1.15)の閣議決定がなされ,575人の定員削減が行われることとなった。これにより退職する職員に対しては,勤務年数に応じ1年以内の期間給与を支給するいわゆる「特別待命制度」がとられた。以上で戦後処理的な行政整理は一段落し,しばらくは定員削減も行われなかった。 しかし,昭和39年に至り,連年の給与改定に伴う財政への圧迫及び官庁の事務合理化が民間のそれよりも遅れていることの世論を反映し,9月4日の閣議決定により当時の欠員を凍結して補充しないこととするとともに,その後の退職者についてはその半数の補充(昭和41年からは50歳以上の退職者は8割の補充)のみを認めるといういわゆる欠員不補充措置がとられた。この欠員不補充措置は,一応,増員の抑制,事務運営改善の促進などの効果をあげたが,反面,職員の新陳代謝を阻害する等の弊害が認められるに至った。 このようなことから,昭和42年12月15日に「今後における定員管理について」の閣議決定がなされた。この内容は行政運営の簡素能率化を図り,国民負担の軽減に資するため既定定員につき3か年間に5%を目途として計画的に削減を行うというものである。これがいわゆる第一次定員削減で,その後,昭和47年度以降3か年間に5%の削減を目途とする第二次定員削減が昭和45年8月25日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取扱いおよび行政の効率化の推進について」により,続いて第三次定員削減が昭和49年7月26日の閣議決定「昭和50年度以降の定員管理について」によって行われた。この第三次定員削減の内容は昭和50年度及び51年度にそれぞれ1.2%,昭和52年度に0.6%(当初計画は昭和50年度1.2%,昭和51年度及び52年度はそれぞれ0.9%であったのを昭和50年7月29日の閣議決定で変更)を削減するというものであったが,第三年次目の昭和52年度の実施を待たずに,昭和52年度を初年度とし,各年度0.8%,4年間に3.2%の削減を目途とする第四次定員削減計画の修正という形で昭和51年8月10日に閣議決定(昭和52年度以降の定員管理について)された。 昭和54年度は第四次定員削減の第三年次目であるが,財務局における昭和43年度以降の定員削減状況は右表のとおりである。 次に,定員職員と同じように勤務している職員で,その身分が非常勤職員とされている,いわゆる常勤職員(2か月ごとに任用を更新する職員)及び賃金職員(日日雇用される職員)については,その勤務がまったく定員内の職員と同じであるにもかかわらず,身分や経済的な保障がなされていなかったことから昭和33年から37年までに739人が定員法の改正により正規の職員とされた。 財務局の事務は発足以来その時々の情勢に応じ変化してきたが,これに即応して定員も増減してきた。特に昭和43年度以降定員削減により財務局の定員は大幅に削減される一方,公務員宿舎及び要処理財産の増加等による業務量の増大,あるいは,外国為替検査及びみなし河川区域の処理等の新規業務の発生により,48年度以降はわずかながらも毎年増員がなされている。財務局内において振替えを行ったのを除いた定員の増減状況は次ページの表のとおりである。 以上に述べたもののほか,終戦に伴う賠償物件の処理等に当たる定員が置かれていた。この定員は,賠償施設の処理が終了次第定員減を行うこととされたものである。したがって,この業務に従事する職員については業務の終了とともに退職することとされていたため,給与面においても特別の処遇がなされていた。この定員は,財務局発足当時(昭和24年)は4,951人であったが,昭和24年度中に2,631人,昭和25年度中に576人,昭和26年度中に756人と事務の終了に伴い逐次減少した。昭和27年に至り,平和条約の発効に伴い,賠償物件の指定が解除され普通財産として処理することとなったため,当時賠償施設の管理に従事していた988人が前述の定員に繰入れられることとなった。 |