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直接

[ 26] 我が国の直接投資に関するQ&A
[引用サイト]  http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/investmentq_a/html/questions.html

世界的にみて、直接投資はどの程度活発に行われていますか。直接投資を積極的に行っている企業はどこの国のものが多いですか。また、投資額はどれくらいになりますか。
日本からの主な投資先としてはどのような国が挙げられますか。また、日本へ投資を行う主な国としてはどのような国が挙げられますか。
日本における対外直接投資と対内直接投資の比率を教えて下さい。欧米諸国と比較した場合、どのような特色が見られるでしょうか。
日本に対内直接投資をしたいのですが、必要な手続きを教えて下さい。対内直接投資に関する相談はどこにすればよいでしょうか。また、どの様な支援策がありますか。
外国に直接投資をしたいのですが、どこに相談すればよいでしょうか。また、どの様な支援策がありますか。
直接投資は、民間部門に於ける長期の国際間資本移動であって、投資先企業の経営を支配(又は企業経営へ参加)する目的で行う行為です。直接投資には、国内の企業が海外に対して行う「対外直接投資」と、国外の企業が国内に対して行う「対内直接投資」という2つの捉え方があります。統計面、法制度面では、以下のように定義されています。
まず、統計面から見た場合には、IMFの国際収支統計において「居住者による非居住者企業(子会社、関連企業等)に対する永続的権益の取得を目的とする国際投資」と定義されています。株式等の取得を通じた出資については、外国投資家が、対象国内企業の発効済み株式総数の10%以上を取得した場合、これを直接投資としています。
一方、法制度面から見た場合には、各国等毎に異なりますが、例えば我が国の「外国為替及び外国貿易法」第26条では、対内(対日)直接投資を、外国投資家が行う、以下のいずれかに該当する行為と定義しています。
1)国内の上場会社(店頭公開会社を含む)の株式の取得で、株式所有比率(当該取得者と特別な関係にあるもの※1の所有株式を含む)が10%以上となるもの
3)個人が居住者であるときに取得した国内の非上場会社の株式又は持分を、非居住者となった後に外国投資家に譲渡すること※3
4)国内の会社の株式又は出資の金額の3分の1以上を保有する場合に、その会社の事業目的の実質的な変更について同意すること※4
5)非居住者個人又は外国法人である外国投資家が、国内に支店、工場その他の営業所を設置し、又はその種類や事業目的を実質的に変更すること
6)国内法人に対する1年を超える期間の金銭の貸し付けで、貸付金額が1億円(貸付期間が5年超の場合)又は2億円(貸付期間が5年以下の場合)を超えるもの(金融機関が業務上行う貸し付けや、非居住者個人でも外国法人でもない外国投資家が円貨で行う貸し付けを除く)
「外為法における直接投資」には、上記1)にある「10%以上」の持ち分の他、対外直接投資には外国企業に対する役員の派遣や原材料の供給等資本関係以外の永続的関係も含み、また対内直接投資には、上記2)にある「非上場会社の株式・持ち分の取得」を規模に関わらず全て含む等、IMF統計の基準に比して直接投資の範囲を広く捉えています。
これは、株式の取得者と永続的な経済関係(株式の所有等)や親族関係にあるものを言い、例として以下が挙げられます。
これにより、外国人投資家間での譲渡など、非居住者である個人からの譲り受けは直接投資には含まれません。
※ 3 外国人投資家間の取引は、基本的に直接投資に含まれませんが、この規定により、外国人が日本国内に居住している間に株式を取得し、その後、帰国して非居住者となった後の譲渡は直接投資に含まれることとなります。
※ 5 例えば、工場を事業所に変更することを指します。尚、括弧内の各事業については、外為法以外の法令等により制限規定があることから、二重の規制を避けています。
※ 6 例えば、外国において発行、又は募集される社債で、かつ外国において支払いを受けることが出来るものを指します。
新たに投資先国に法人を設立する形態のもの(工場の設立などを伴うものなど。一般的に、グリーンフィールド投資と言われています。)
2.、3.の提携及び買収については、一般的にM&A(合併・買収)と呼ばれており、近年は、新たに一から企業を立ち上げるよりも既存の投資先国企業とのパートナーシップを活用した方が早く市場に浸透できるなどの理由から、M&Aによるものが増加しています。
Q3: 世界的にみて、直接投資はどの程度活発に行われていますか。直接投資を積極的に行っている企業はどこの国のものが多いですか。また、投資額はどれくらいになりますか。
その中でも、近年クロスボーダーM&Aが活発化している日本、米国、EUの3地域だけで、世界の対内直接投資の71%、対外直接投資の82%を占めています。国別に見ると、対内直接投資では米国が世界で一番の受け入れ国であり、ドイツがそれに続いています。対外直接投資では、米国、イギリス、ドイツ、フランス、オランダの企業によるものが例年多くなっています。日本企業の対外直接投資は、1995年、1997年には世界上位5カ国に入っていましたが、1998年以降は入っていません。
なお、多国籍企業同士のグローバル市場での競争の活発化、及びそれに伴う国際的なM&A(合併・買収)の増加などにより、直接投資額は年々大幅な増加傾向を示してきましたが、2001年は世界的な景気低迷の影響を受けて減少するものと見られています。
対日投資の促進は、健全な競争社会を実現し、経営資源の移転や新技術・新システムの導入を通じて、世界に通用する経済社会システムを創造することに資するものです。
具体的なメリットとして主に優れた経営ノウハウの移転・創造、新技術の創造、雇用機会の創出、人材の流動化、消費者利益の増大、多面的な国際経済関係の構築などがあげられます(1999年対日投資会議(議長:内閣総理大臣)専門部会報告書より)。
製造業の対外直接投資が我が国の貿易に与える効果については、(1)輸出誘発効果、(2)輸出代替効果、(3)逆輸入効果、(4)輸入転換効果(以上、下記参照)が指摘されているほか、貿易への効果を通じて、日本の国内生産に対しても誘発効果を及ぼすとされます。
(1)輸出誘発効果:主として海外生産活動の初期の段階では、生産に必要な設備や原材料等の資本財・中間財の多くが日本から生産拠点へ輸出されるため、海外生産活動の増加にともなって日本から進出先への輸出が誘発されます。
(2)輸出代替効果:海外生産活動が軌道に乗るにしたがい、日本から生産拠点への最終製品の輸出が進出先における現地生産に代替され、さらには進出先から第三国への輸出が始まります。これに伴う、日本から進出先、及び第三国への輸出の減少を「輸出代替効果」と呼びます。
(3)逆輸入効果:日系企業による進出先からの輸出は日本へも向かい、日本の海外生産拠点からの輸入(逆輸入)が始まり、日本の輸入の増加に寄与します。
(4)輸入転換効果:上記(1)〜(3)の効果による輸出額と輸入額に対する影響は、それぞれが日本の国内生産への効果を通じて、その生産に用いられる原材料等の輸入額の変化を引き起こすと考えられるため、これを「輸入転換効果」と呼びます。
「外資系企業」に関して、明確な定義はありません。一般的に、企業への出資比率等を基準にその語を使用する者が独自に定義しています。
他方、「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(輸入・対内投資法)」では、「対内投資事業者」を、1外国企業による出資比率等が「三分の一を超えるもの」と基本的に定義しています。経済産業省の行っている「外資系企業動向調査」(総務省承認統計調査)は、この「輸入・対内投資法」の基準をもとに、外国投資家が株式又は持ち分の3分の1超を所有している企業をその調査対象としています。
2) 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(外国法人の在日支店を含みます)。
4) 非居住者である個人が役員または代表権限を有する役員のいずれかが過半数を占める本邦の法人その他の団体。
なお、1)〜4)以外の者であっても、外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで、対内直接投資を行う場合は外国投資家とみなされます(外為法第27条第13項、第55条の5第2項)。
この様に、「外国為替及び外国貿易法」においては、外国人や外国企業に加え、国内の法人等の内、外国企業等の出資比率等が50%以上のものを対内直接投資の当事者である「外国投資家」の定義に含めています。
総務庁(当時)が平成8年に行った「事業所・企業統計調査報告」によれば、外資比率(外国投資家の出資比率)3分の1超の企業が2,434社、5割以上の企業が2,198社となっています(なお、国内全企業数は、159万8,608社)。
外資系企業の日本での活動状況については、当省で「外資系企業活動動向調査」(総務省承認統計調査)を行っております。そちらをご参照下さい。
日本企業の海外での事業活動の状況については、当省で「海外事業活動基本調査」(総務省承認統計調査)を行っております。そちらをご参照下さい。
Q10: 日本からの主な投資先としてはどのような国が挙げられますか。また、日本へ投資を行う主な国としてはどのような国が挙げられますか。
日本からの主な投資先は、米国及びイギリスです。財務省の統計によれば、この2カ国への投資額はここ数年日本の対外投資総額の半分以上を占めており、2000年度の実績では全体の64.4%を占めています。その他、オランダ、中国及び香港、タイ、韓国、パナマなどへの投資が大きくなっています。
一方、日本への投資は、毎年米国からのものが大きな割合を占めておりますが、年により、イギリス、ドイツ、フランス、オランダなどのヨーロッパの国々からの投資が増加しており、ヨーロッパ全体としては米国と同規模の対日直接投資が行われています。
Q11: :日本における対外直接投資と対内直接投資の比率を教えて下さい。欧米諸国と比較した場合、どのような特色が見られるでしょうか。
2000年度の日本企業の対外直接投資額は、約5.4兆円であり、一方、対内直接投資額は、約3.1兆円となっています。従って、金額を基準に見た場合、対外直接投資の規模は対内直接投資の規模の1.7倍となっています。
また、一国の経済規模を示していると考えられるGDP(国内総生産)と、対外・対内直接投資の残高を各国毎に比較すると下表のようになり、日本の対外・対内直接投資額は対GDP比残高を基準として見た場合、先進諸外国に比べて低いレベルにあると言えます(下表参照)(注:各国毎に地理的環境から統計の取り方、為替レートや文化的要因など状況が異なり、数字のみを見た単純な比較を行うことには注意を要します)。
1.日本の対内直接投資については、2000年末為替レート(114.90\/$)にて経済産業省が米ドルに換算。
対日直接投資の促進については、内閣総理大臣を議長とする「対日投資会議」において、1995年に下記のとおり、取組にむけた決意表明を行っております。直接投資促進についての考えの詳細については、「対日投資会議webサイト」をご覧下さい。
我が国に対する諸外国からの投資の拡大は、新たな技術や経営ノウハウの導入、内外の企業による多様な競争等を通じて、我が国経済の活性化、新規事業の創造、内外価格差の縮小、輸入拡大等、経済構造改革の推進に資するものである。また、より低廉かつ良質な財・サービスの供給、選択の多様性の拡大を通じた消費者利益の増大、さらには、経済社会、文化の開放度の一層の向上をもたらすものである。
加えて、対日投資を含む内外の投資交流は、世界経済のバランスのとれた発展に貢献し、ひいては平和的かつ協調的な国際関係の形成等に寄与する。
日本政府は21世紀に向けて、世界に開かれた活力ある我が国経済社会の形成のためには、対日投資を拡大することが不可欠であると認識している。このため、対日投資会議は、我が国政府の対日投資に対する積極姿勢を受け、対日投資拡大に向けた取組強化の決意を改めて内外に表明するものである。
Q13: 日本に対内直接投資をしたいのですが、必要な手続きを教えて下さい。対内直接投資に関する相談はどこにすればよいでしょうか。また、どの様な支援策がありますか。
外国投資家が日本に対内直接投資を行う場合、「外国為替及び外国貿易法」第27条第1項または第55条の5第1項に基づき、届出又は報告が不要なものを除き、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に「事前届出」、または「事後報告」を行う必要があります。詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
日本銀行「外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答」へのリンク
対内直接投資促進に向けて、経済産業省として以下の支援策を策定しており、それに基づき、ジェトロにおいて、子会社・事務所等の設立に関し情報提供を行っております(その他、各地方自治体にも種々の支援策がある場合があります)。
Q14: 外国に直接投資をしたいのですが、どこに相談すればよいでしょうか。また、どの様な支援策がありますか。
海外へ直接投資を行う場合、「外国為替及び外国貿易法」第23条または第55条の3第1項第6号に基づき、日本銀行を経由して財務大臣に対外直接投資に係る「事前届出」または「事後報告」を行う必要があります。詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
「事前届出」の対象となる指定業種に対する対外直接投資に関しては、事前に以下の問い合わせ先にお尋ね下さい。
また、支援策等につきましては、日本貿易振興機構(ジェトロ)貿易投資相談センターにて 情報提供を行っていますので、こちらにお問い合わせ下さい。
現在のところ、投資に関する包括的な多国間(マルチ)の国際ルールは整備されていません。なお、投資に関連するルールとしては、貿易制限的、歪曲効果をもった(貿易に関連する)投資措置に関するWTO(世界貿易機関)のTRIMs協定(WTOにおける貿易関連投資措置協定)があります。
OECD(経済協力開発機構)では、1995年から1998年にかけて、多国間投資協定(MAI)の交渉が行われました。加盟国は投資の自由化及び保護に関し、包括的かつ法的拘束力のある協定づくりを目指しましたが、加盟国の利害の対立等により、交渉は断念されました。WTOでも、1996年以来、貿易と投資に関する作業部会が設置され、検討が進められていますが、具体的なルールの確立までには至っていません。しかし、多国間での投資ルール策定は、今後重要な課題となってゆくことから、我が国としてWTOの場を活用し、積極的に取り組んでゆきたいと考えております。
他方、マルチの国際ルール策定の動きと並行して、1990年代以降、二国間(バイ)の投資協定を締結する動きが国際的に加速しています。日本も韓国との間で投資協定の締結につき、2001年末の妥結を目指して交渉を行っております。また、シンガポールとの間でも、投資も含めた経済活動全般にわたる連携強化に向けた経済連携協定の締結につき、2001年末の妥結を目指して現在交渉を行っています。
1.ここでは「先進国」は米国、カナダ、EU15か国、アイスランド、ノールウェー、スイス、日本、オーストラリア、ニュー・ジーランド、イスラエル、南アフリカの25か国とする。
2.ルーマニア、中国、ポーランド、韓国、アルゼンチンについては、□は対先進国との締結件数を表す。それ以外の国については、□は対途上国との締結件数を示す。
(備考)2001年3月時点。このほかに現在我が国は韓国、メキシコ、サウディ・アラビア、ヴィエトナム、
投資家が行う事業活動や投資財産の保護、最近では参入の際の内国民待遇の盛り込む等、投資の自由化も含めた投資に関する法的拘束力を持つルールを整備することで、投資家の円滑な事業活動を支援していくものです。
1976年に、OECDで多国籍企業の進出先での活動のガイドラインを示した「OECD多国籍企業行動指針」が採択されました。2000年6月に4回目の改訂が行われ、現行のガイドラインは、情報公開、競争、雇用及び環境分野等について多国籍企業による進出先国での行動のあり方を示したものとなっています。

 

 

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